テキーラの産地はメキシコのどこ?5州限定の原産地呼称を解説

テキーラ メキシコ 原産地呼称

「テキーラってメキシコのお酒なんでしょ?」——間違いではないですが、ちょっと違います。

実はメキシコ国内ならどこでも作れるわけではなく、法律で生産できる地域がたった5州に限定されているんです。この記事では、テキーラの産地と品質を守る仕組みを解説します。


テキーラが作れるのはメキシコの5州だけ

テキーラはメキシコ政府によって「原産地呼称(DO)」として法的に保護されています。生産が認められているのは以下の5州です。

ハリスコ州:世界のテキーラの約9割がここで造られています。「テキーラ」という名前自体、この州にある村の地名が由来。DOS LOCOSもハリスコ州アマティタンの蒸溜所で造られています。

グアナファト州・ミチョアカン州・ナヤリ州・タマウリパス州:少量ですがテキーラの生産が認められている州。

この5州以外で同じ原料・同じ製法で造っても「テキーラ」とは名乗れません。


全工程が産地内で完結する必要がある

産地の縛りは「アガベの栽培地」だけではありません。栽培・蒸し・搾汁・発酵・蒸溜・熟成・瓶詰め——すべての工程が5州の中で行われなければテキーラとは認められません。

アガベだけハリスコ州で育てて別の場所で蒸溜する、ということはできない。原料から製品まで、一貫して産地内で完結する必要があります。


シャンパンやスコッチと同じ保護制度

この原産地呼称は、ヨーロッパの有名なお酒と同じ考え方です。

シャンパン=フランスのシャンパーニュ地方のスパークリングワインだけ。スコッチ=スコットランドで造られたウイスキーだけ。テキーラも同様に、産地と製法の基準を満たしたものだけが名乗れます。


NOM番号とCRT——品質を守る仕組み

テキーラのボトルに記載されている**「NOM番号」**は、テキーラ規制委員会(CRT)に登録された蒸溜所のID。この番号がある=原料・産地・製法すべてが基準を満たしているという証明です。

NOM番号を調べると、どのブランドがどの蒸溜所で造られているかがわかります。詳しくはPart56のラベルの見方で紹介しています。


DOS LOCOS|ハリスコ州アマティタンのテキーラ

DOS LOCOSは、テキーラの中心地ハリスコ州アマティタンにある家族経営の蒸溜所「Tequila Selecto de Amatitán(NOM 1459)」で造られています。100%ブルーアガベを使用し、伝統技法「カノア・イ・マソ」で搾汁。

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